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養育費調停で決められた養育費の支払いが滞ったら…調停準備④
養育費調停の審判決定後
お互いが合意に至らなかった、相手側が出廷してこなかったなどの理由で、審判となって裁判官が養育費の金額を決めたあとは、双方の自宅に書面として養育費の決定事項が記載されて送られます。
これが送られてから2週間、不服申立てがなければ、最終的に決定となり、調書として記載される事になります。
この調書は、養育費調停で決められた事や、支払い方法、支払い期間など、事細かく記載されます。さらに、公正証書と同等の効力があるので、支払いが滞った際は、この調書が改めて効力を発揮します。
もしも養育費の支払いが滞ったら
審判が下ったにも関わらず、相手方が養育費の支払いを無視して振り込みがされない場合は、申立て人は再度家庭裁判所にその事情を説明して連絡をします。
そして、裁判所から相手方に履行勧告をしてもらいます。
履行勧告とは、支払いをしない相手に電話や書面で「期日までに必ず支払いをしなさい」と、勧告してもらえる制度です。それでも払わない場合は、履行命令というさらに上の制度を利用します。
履行命令は、履行勧告と同じように払いなさいと促しますが、これを無視すると10万円以下の過料が処せられます。しかし、履行命令は強制ではないので、差し押さえなどはできません。
それでも支払いを滞らせたら
履行命令にも従わなければ、強制執行となります。
強制執行は、裁判所が給与差し押さえ、財産差し押さえなどを強制的にする事が出来ます。
強制執行をするには、裁判所に申立てをしなければいけません。
給与を差し押さえするのであれば、強制執行の申立て書や、相手の勤務先の登記簿謄本が必要です。つまり、相手方の勤務先がわからなければ強制執行ができないということです。
強制執行をするのも、簡単にできるわけではないです。支払いが滞るかもしれないという事を頭の隅に置いて、知識と段取りだけはしっかりと持っていた方が、万が一の時の備えになります。
養育費調停に向けて
私は、調停についてたくさんの知識や進め方を自分なりに検索し理解した結果、調停に向けて確実な自信がついたとは言えませんでしたが、以前のように漠然とした調停の嫌なイメージは無くなっていました。
むしろ、元主人のようなモラハラ夫の場合は、もうこれしかないと改めて腹をくくれたので、調停を早くしたい思いでした。
それと同時に、また元主人からの嫌がらせメールがくるんじゃないかと、毎日気にもしました。
第一回調停までの2ヶ月間が、すごく長く感じました。
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