スポンサーリンク
養育費調停のしくみ…調停準備②
第一回調停期日が決定
申立書や書類一式を郵送してから1週間ほどした日です。家庭裁判所から通知が来ました。中を開けると、第一回調停期日の決定事項が詳しく記載されている手紙と、私が提示した養育費の額やお互いの居住先が記載されていました。
第一回の調停は私が一方的に申立した事なので、むこうの予定などは一切考慮せず、あくまで私の希望と家庭裁判所の都合で決められます。第一回調停は、その通知がきてから約二ヶ月後でした。
この通知は相手にも届くので、私が調停を申立てた事、提示した額はこの時に知る事になります。さらに今回だと、なぜ自分の住所が知れてしまったのかと元主人は困惑した事と思います。
二ヶ月間と、調停が始まるまでまだまだ先の事でしたが、有利に進められるように、養育費調停のしくみやメリットなど、養育費調停関連の事や知識をネットで調べ尽くしました。
養育費調停のしくみ
養育費の調停は離婚調停と違って、決め事は1つしかありません。
子どもの養育費の取り決めだけです。取り決め事項が1つしかない分、離婚調停と比べると比較的早く話がまとまるケースが多いです。
もちろん、それは相手方の出方次第にもよります。しかし、どんなに時間がかかったとしても、4回?5回でお互い話がまとまらなければ、審判となり、最終的に裁判官が養育費の金額を決めるシステムになっています。
ここで審判が下れば、ほぼ確定したと思って良いです。しかし、その審判に対して相手方が不服なのであれば、不服申し立てとして控訴する事ができます。ただ、それを認めてもらうには、よほどの理由がない限り認められる事はないので、ほぼ不可能に近いと言われています。
裁判官は、申立人と相手方の主張と、お互いの収入に沿って決められた養育費の額、養育費算定表を参考にしながら決定します。なので、裁判官が下した金額というのは、支払う側にとって無理のない額に設定するので、そこでごねてもあまり意味がないという事になります。
裁判所が認める不服申立ての理由としては、相手方(支払う側)の給料が大幅に減給する事になった、再婚をし子どもが出来た、これらの理由から、養育費支払いの減額の不服申立てをすると、認められる場合があります。
しかし、それには公的な証拠となる書類が必要なので、ただ単に言っただけでは通りません。
養育費調停の行える場所
基本的にどんな案件の調停も、調停を行う場所は相手方の管轄の家庭裁判所になります。なので、申立てた側は相手の地域まで行かなければなりません。相手の地域の家庭裁判所の調停員と話さなければならないのです。
しかし、養育費調停の場合は都合によっては、電話で調停をする事が可能とされています。
今回の私の場合であれば、私は元主人の地域までは飛行機を使わなければ行けない程の遠方に住んでいたので、これだけでも電話での調停が認められる事になります。さらに妊娠中だった事と、小さい子どもがいながらの生活をしているとの事で、遠方に出向く事が不可能とされ、相手方の家庭裁判所まで行かなくても良しとされました。
なので今回の調停は、私は私の地域の家庭裁判所、元主人は元主人の地域の家庭裁判所に行くという事になりました。
私だけは電話を使用して、相手方の家庭裁判所の調停員と話す事を許されたのです。
これは離婚調停は認められにくい事なので、離婚調停の場合は、せめて第一回と審判が下る最後だけは行かなくてはならないと決められています。
スポンサーリンク