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必要書類を揃えて、いざ養育費調停の申し立て…調停の準備①
養育費調停の必要書類
離婚したので、次に養育費の調停の申立ての準備にかかりました。養育費の調停に必要な書類は、
- 子どもの戸籍謄本(離婚してからの物)
- 家庭裁判所から頂く申立書
- 事情説明書
- 連絡先などの届出書
- 進行に関する紹介回答書
- 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書など)
- 収入印紙1200円
- 連絡用の郵便切手
と、ここではたくさんの物が必要でした。
戸籍謄本に関しては離婚してからの物とされているので、子どもの名前が変更されてからのものが必要でした。
私の名前は、離婚届を出したと同時に変わりますが、子どもはまだ戸籍上元主人なので、名前は家庭裁判所で手続き(子の氏の変更許可申立)をして、裁判官が認めなければ変える事が出来ませんでした。なので、まず子どもの名前を変える所から始めました。
変わるまでには2週間ほどかかったので、その間に他の必要な書類を郵送で取り寄せたりしました。
子どもの名前変更
子の氏の変更許可申立に必要な書類は、
- 裁判所から頂く子の氏の変更許可申立書
- 子どもの戸籍謄本
- 父、母の戸籍謄本(離婚してからのもの)
- 収入印紙800円
が必要でした。
私の戸籍謄本は、離婚届を出してからデータが役所に反映するまでに1週間ほど時間がかかったので、離婚の記載のある戸籍謄本を取るには時間が掛かりました。
どの手続きもそうでしたが、離婚前と離婚後の本籍地が違うと色々手続きが面倒で時間がかかる事を初めて知りました。
同じ本籍地であれば、半分の時間で事が済んだ事と思います。
そして、データ移行も済み、全員の戸籍謄本が揃った所で必要書類を全て自分の居住地管轄の家庭裁判所に提出し、受理されました。ここから審判が下るまでに10日ほどかかりました。
調停の申立て、一歩前進
10日ほどして、家庭裁判所から自宅に審判書が送られてきました。氏の変更許可の審判が下ったので、一安心でした。
今度は、その審判書を持ってまた役所へ行き、子どもの入籍届を済ませ、やっと子どもの名字を変える事が出来ました。これは本当に嬉しかったです。
子どもには、
「お兄ちゃんになったから、お名前が変わるんだよ」
として、名前を覚える練習が始まりました。最初はなかなか覚えられませんでしたが、それでも2週間ほどで覚えてくれました。子どもなりに納得してくれ、本当に感謝しています。
子どもの名前変更に要した時間は、離婚届を提出してから3週間掛かりました。
後日データが飛んでから、子どもの戸籍謄本をもらい、その間に取り寄せた書類も揃ったので、やっと養育費の調停を申立てる準備も整いました。
家庭裁判所から頂いた申立書は、必要事項の記入、今までの経緯の記入やいくら養育費が欲しいか、現在の私と子どもと元主人の生活状況などを記入しました。
全ての書類を同封して、家庭裁判所へ郵送しました。
私は、「ここから始まるんだ!」と、やっと取り決めに対して一歩進めたので、また新たに気持ちを奮い立たせました。
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